社会福祉法人 蕗の会 後援会からのお知らせ

社会福祉法人 蕗の会後援会  会則

(名称)

第1条 この会は社会福祉法人蕗の会後援会(以下、本後援会と略す)と称し、事務所を

八王子市元八王子町2-1839-2 蕗の会本部におく。

(目的)

第2条 本後援会は社会福祉法人蕗の会の各施設の活動及びその利用者を物心両面より支援するこ

  とを目的とする。

(事業)

第3条 本後援会は前条の目的を達成するために必要な事業を行うとともに、会員相互の交流、親睦をはかるため会員や施設が希望する事業を行う。

(会員)

第4条 本後援会の会員は第2条の目的に賛同する者で年会費1口、1,000円以上を納入する

こととする。

(会計年度)

第5条 本後援会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。

(会の組織と運営)

第6条 本後援会の運営は総会、役員会、三役会議を中心に行う。

(役員)

第7条 事業方針、予算、決算等の重要事項は総会の承認を原則とするが、総会の開催が困難な場合

  は、役員会の承認を得るものとする。

 2.会長、副会長、事務局長で三役会議を構成し、事業方針、予算、決算等の案を作成すると共  

  に、日常的な業務を行う。

 3.この会に、次の役員をおく。

    ①会長   1名  ②副会長  2名 ③事務局長  1名 ④会計  1名 

    ⑤会計監査 2名  ⑥幹事  若干名

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

 

(付則)

    この会則は2002年4月1日より施行する。

(改正)

    一部改正し 2008年5月31日より施行する。

    一部改正し 2010年6月 4日より施行する。

    一部改正し 2023年5月 1日より施行する。

 

社会福祉法人 蕗の会後援会経理規程

 

1章 総則

(目的)

第1条 本規程は、蕗の会後援会会則に基づき、蕗の会後援会(以下、本後援会と称す)の会計処理に関する基準を定め、会計業務を迅速かつ正確に処理し、本後援会の収支の状況、財産の状況を明らかにして、社会福祉法人蕗の会の活動への資金的な支援を明確にするものである。

(適用範囲)

第2条 本後援会の会計に関する事項は、この規程を適用する。

(会計処理の原則)

第3条 本後援会は、収益性のない任意団体として会計の処理および手続きを行うものである。

(会計年度)

第4条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計担当及び監査)

5条 会計は会計担当が行い。毎年度、決算報告書を作成し、会計監査を受けるものとする。

(規程外事項)

6条 この規程に定めのない事項については、事務局長が、会長および副会長と協議し、会

長の決裁を得て指示するものとする。

(規程の改廃)

7条 この規程を改廃する場合には、事務局長の上申にもとづいて会長の決裁を受けなければならない。

(会計処理)

第8条 会計担当者は、収支計算書を作成し、収入と支出が明確となるように管理する。

 帳簿は電子的なものも可とするが、半期ごとに紙に打ち出し、帳簿として管理するものとする。

(帳簿書類の保存期間)

第9条 会計関係書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令が定める期間がこれを越えるものについては、その定めによる。

1)決算書類 永久

2)予算書 10

3)会計帳簿 10

4)契約書・証憑書類 10

5)その他の書類 7

  2.保存期間は、会計年度終了のときから起算する。

  3.保存期間経過後に会計関係書類を処分する時には、会計責任者の承認を得なければならない。

第2章 金銭出納

(金銭の範囲)

第10条 この規程で金銭とは、現金および預貯金をいい、現金とは通貨のほか、随時に通貨

と引き換えることができる小切手・証書などをいう。

(出納責任者)

第11条 金銭の出納・保管については、会計担当者が行うものとする。

2.後援会費の納入や支払いを行うために下記の金融機関、口座を使用するものとする。

   ゆうちょ銀行(ダイレクトバンク) 

   当座:〇一九店 194227

振替口座 00150-8-194227

3.本後援会への年会費の振り込みは、払込取扱票にて行うものとし、会計担当は、払込取扱

票の入手管理を行うものとする。原則、振込手数料は、本後援会の負担とする。現金でいた

だいた場合は、当座預金へ直接振り込むものとする。

第3章 予算

(予算の目的)

第12条 予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示し、もって、後援会活動の円滑な運営を図ることを目的として収支の合理的な規制を行うものである。

(予算編成)

第13条 予算は事業計画案に従って立案し、調整および編成は総会において行う。

2.予算の決定は、総会の承認を得なければならない。

(予算の補正)

第14条 予算の補正を必要とするときは、会長は補正予算を作成して、役員会の承認を得なければならない。

第4章 決算

(決算の目的)

第15条 決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、その期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。

(計算書類の作成)

第16条 会計責任者は、毎会計年度終了後、速やかに、次の計算書類を作成し総会に提出しなければならない。

1)決算報告

2)次年度予算

2.計算書類は、会計監査、総会の承認を得なければならない。

(役員会)

第17条 総会を開催しない時は、役員会の承認を得るものとする。

付 則

1.この規程は202341 日から施行する。